感染症にかかった時の取り扱いについて
学校保健安全法施行規則第18条・第19条において、「学校において予防すべき感染症」及び「出校停止期間の基準」が定められています。
「学校において予防すべき感染症」と診断された場合には、「出校停止」(欠席扱いとはしない)となります。
なお、出校停止期間においては、医師の指示に従って療養してください。
I. 学校で予防すべき感染症の種類 (学校保健安全法施行規則第18条による)
第1種 | エボラ出血熱/クリミア・コンゴ出血熱/痘そう/南米出血熱/ペスト/マールブルグ病/ラッサ熱/急性灰白髄炎/ジフテリア/重症急性呼吸器症候群(SARS)/鳥インフルエンザ |
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第2種 | COVID-19/インフルエンザ/百日咳/麻しん/流行性耳下腺炎/風しん/水痘/咽頭結膜熱/結核/髄膜炎菌性髄膜炎 |
第3種 | コレラ/細菌性赤痢/腸管出血性大腸菌感染症/腸チフス/パラチフス/流行性角結膜炎/急性出血性結膜炎/その他の感染症 |
II. 手続き方法について
1. 感染症に感染した時には、出校せずに、まずは電話にてお知らせください。 | 八王子キャンパスの学生 保健室: Tel. 042-679-5607 |
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上野毛キャンパスの学生 保健室: Tel. 03-3702-1142 |
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2. 医師の指示に従った上での出校停止期間 |
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3. 治癒後に登校する際には、右記の書類を 八王子キャンパスの学生 → 保健室 上野毛キャンパスの学生 → 保健室 へ提出してください。 |
(1) 公欠届 (2)「登校許可証明書」もしくは診断書 (3) 履修時間割(CampusSquareから印刷をして、欠席日を記入してください。) |
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[公欠届/登校許可証明書 PDF] |
III. 感染症に関する手続きQ&A
Q1. 出校停止は、どのように扱われるのですか?
A1. 感染症に伴う場合、法に定める基準により、出校停止(欠席扱いとはしない)となります。大学として、感染拡大防止に努める必要があり、大学からの要請に基づくものです。「公欠」として取り扱います。
但し、治癒後に「公欠届」、「登校許可証明書」もしくは「診断書」の提出がない限り、配慮はいたしません。
Q2. 授業担当教員には、伝えられるのですか?
A2. はい。 以下の流れで連絡をします。
【八王子キャンパスの学生の場合】
保健室 → 教務部 → 研究室 → 担当教員
【上野毛キャンパスの学生の場合】
保健室 → 美術学部事務室 → 研究室 → 担当教員
Q3. 登校許可証明書を、もらい忘れてしまいました。
A3. 登校許可証明書が無ければ、診断書のみでも構いません。ただし、「登校禁止期間」について明記してもらうよう依頼をしてください。そちらの記載がない診断書を既に取得している場合は、発行元の病院へ追記の問い合わせをしてください。
【参考】「学校で予防すべき感染症」出校停止の基準 (学校保健安全法施行規則第19条による)
分類 | 出校停止の期間 | ||
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第1種の感染症 | 治癒するまで | ||
第2種の感染症 | インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く) |
発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日を経過するまで | |
百日咳 | 特有の咳が消失するまで。または5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで。 | ||
麻しん(はしか) | 解熱した後3日を経過するまで | ||
流行性耳下腺炎 (おたふくかぜ) |
耳下腺、顎下腺または舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し、かつ、全身状態が良好になるまで | ||
風しん(三日はしか) | 発しんが消失するまで | ||
水痘(水ぼうそう) | すべての発しんが痂皮化するまで | ||
咽頭結膜熱 | 主要症状が消退した後2日を経過するまで | ||
結核/髄膜炎菌性髄膜炎 | 病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで | ||
第3種の感染症 |
※「ノロウイルス等による感染性胃腸炎」についても、感染症に準じて扱います。
八王子キャンパスの学生 | 保健室 | Tel. 042-679-5607 |
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上野毛キャンパスの学生 | 保健室 | Tel. 03-3702-1142 |